合同会社の確定申告
税務署から確定申告の提出の資料が届いた。
また、前回のブログで法人住民税が7万円かかると書いたので、その詳細をまとめる
「法人税及び地方法人税の提出」として大量の記入用紙が入っていた。
個人の確定申告はe-taxが楽だったので、法人でご利用の方 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)に従って、まずは利用者識別番号等の取得をすることにした。
これは代表者のマイナンバーや法人番号を登録することで簡単に登録できた。
忘れがちな法人番号は国税庁のサイトで検索できる
次の申請画面で申請する税の種類が大量にあり心が折れた。どれを申請すればいいのかわからない
何でも電話で聞くのは社の無用老人みたいで好きではないが、日野税務署に電話で問い合わせることにした。
担当の50代くらいの男が割と親切に解説してくた。
要は「別表一 白色申告用」に「1.取得金額又は欠損金額」を0として、2以降に大きくまたがるよう「休業」と書いて出せばいいらしい。
法人住民税については各都道府県に問い合わせるようにと言われたので、以下
均等割と法人税割
法人住民税は均等割と法人税割の2つの税割で構成されていて、それぞれ納税義務者となる法人と納税額が異なります。
均等割とは読んで字のごとく、法人であれば等しく払う義務のある税金です。「等しい額」といっても世界にも進出している大きな法人と地域密着型の法人とでは、法人の規模が違います。そのため、都道府県民税では法人の資本金等の額で、市町村民税では法人の資本金等の額と従業者数で払う税金の額が分けられています。このように法人の規模に応じて区分けしたうえで、同一区分内においては同一の額を法人に課しています。
法人税割とは、法人が法人税額(法人が国に支払う税額)を基準にして都道府県や市町村に払う税金です。法人であれば等しく税額を課している均等割と違って、儲かっている法人ほど税額が高くなるという構造になっています。
均等割と法人税割の決定的な違いとしては、法人税割は国に法人税を納めている法人、つまり黒字の法人だけが払うのに対して、均等割は赤字の法人も払わなければならないということです。言い換えると、均等割は、法人がどれだけ儲けたかに関係なく、地域社会の一員として支払う会費という性格が強いといえます。
法人税割
現在のところ黒字ではないため支払いの義務がない
均等割
都道府県民税は資本金等の額によって5つの区分、市町村民税は資本金等の額・従業者数によって9つの区分に分けて、それぞれ下表のとおりです。
資本金等の額 | 都道府県民税均等割 | 市町村民税均等割 従業者数50人超 |
市町村民税均等割 従業者数50人以下 |
---|---|---|---|
1千万円以下 | 2万円 | 12万円 | 5万円 |
1千万円超1億円以下 | 5万円 | 15万円 | 13万円 |
1億円超10億円以下 | 13万円 | 40万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 54万円 | 175万円 | 41万円 |
50億円超 | 80万円 | 300万円 | 41万円 |
うちは東京都多摩市にある資本金100万円、従業員1名の会社なので
- 都民税:2万円
- 市民税:5万円
管轄は
- 都民税->八王子都税事務所
- 市民税->多摩市役所
ということだったのでそれぞれ問い合わせてみた。
まず会社名や法人番号を伝えたところ、登録がされてないとのこと。
税務署に登記しただけでは、都道府県や市町村には登録されないらしい。
本来なら2ヵ月以内に東京都主税局の申請用紙からそれぞれ登録が必要とのこと。
登録がないため休業扱いになっていたらしい。
またどのように納付すればよいか聞いたところ、都や多摩市は休業中の法人には納税義務がないということだった。